| 建築関連法 |
| 公的融資情報 |
公的機関による住宅融資の総称で、公庫融資、年金融資、財形融資、地方自治体融資などがある。 |
| 建築確認 |
特定の用途や一定規模以上の建築物を建築する時や、都市計画区域内に建築物を建築する時などに、その計画が建築基準法及び関連法令に適合しているか、建築主事や指定機関の確認を受けること。(これがない場合には建築できない) |
| 建築面積 |
建築物の建っている面積のことで、建築物の外壁などで囲まれた部分の水平投影面積(1階の床面積)。 |
| 建築延床面積 |
建築物の各階の床面積の合計。 |
| 建ぺい率 |
敷地面積に対する建築面積の割合(通常は1階部分の床面積)。[建ぺい率(%)=建築面積/敷地面積×100] |
| 容積率 |
敷地面積に対する建物の延床面積の割合(各階の床面積の合計)。用途地域の種別や前面道路の幅員等により容積率の上限が定めされている。[容積率(%)=延床面積/敷地面積×100] |
| 用途地域 |
都市計画法による最も基本的な地域地区で12種類有り、建築物の用途規制及び形態規制がなされている。 |
| 1種住居 |
用途地域の一つで、正式には第一種住居地域のこと。住環境に関する規制が五番目に厳しい。 |
| 1種中高 |
用途地域の一つで、正式には第一種中高層住居専用地域のこと。住環境に関する規制が三番目に厳しい。 |
| 1種低層 |
用途地域の一つで、正式には第一種低層住居専用地域のこと。住環境に関する規制が一番厳しい。 |
| 2種住居 |
用途地域の一つで、正式には第ニ種住居地域のこと。住環境に関する規制が六番目に厳しい。 |
| 2種中高 |
用途地域の一つで、正式には第ニ種中高層住居専用地域のこと。住環境に関する規制が四番目に厳しい。 |
| 2種低層 |
用途地域の一つで、正式には第ニ種低層住居専用地域のこと。住環境に関する規制がニ番目に厳しい。 |
| 近隣商業 |
用途地域の一つで、正式には近隣商業(日用品の供給)地域のこと。住宅等の建築はできる。 |
| 工 業 |
用途地域の一つで、正式には工業地域のこと。住宅等の建築はできる。 |
| 工業専用 |
用途地域の一つで、正式には工業専用地域のこと。住宅等の建築はできない。 |
| 準 工 |
用途地域の一つで、正式には準工業(環境を悪化させる恐れのない)地域のこと。住宅等の建築はできる。 |
| 準住居 |
用途地域の一つで、正式には準住居地域のこと。道路の沿道という地域特性がある。 |
| 商 業 |
用途地域の一つで、正式には商業地域のこと。住宅等の建築はできる。 |
| 旧法借地権 |
「借地法」と「借家法」が統合して出来た「借地借家法」(新法)施行以前に契約されたで、新法に比べて期間などが概ね有利な場合が多い。 |
| 旧法地上権 |
旧法借地権の内、権利の形態が「地上権」になっているもの。 |
| 定期借地権 |
契約時に予め借地期間を定めて、期間満了時に更地にして返却することが義務づけられている借地権。(契約の更新がない)一般定期借地権、事業用借地権がある。また、期間満了後に地主が借地上の建物を時価で買い取る特約を付けた建物譲渡特約付借地権というものもある。 |
| 一般定期借地権 |
借地権のひとつで契約期間を50年以上とし、契約の更新(期間延長含む)はなく、契約終了時、建物は取り壊して明け渡す。 |
| 国土法 |
国土利用計画法の略称で、地価の高騰防止の為に制定され、一定規模以上の土地を売買する場合、許可制や届出制になる。 |
| 市街区調整区域 |
原則として用途地域は定められない市街化を抑制すべき区域で都市計画にて定められる。(許可なしに建築物を建築できない。) |
| 所有権 |
物に対する全面的な支配権で、法令の制限内において自由に使用、収益(賃貸等)、処分(売却等)できる権利。 |
| セットバック |
都市計画区域内で建築物を建てる際に、建築基準法上の規定により、道路の幅員を確保するため一定距離後退させること。 |
| 都市計画区域 |
都市計画法に基づいて定められる一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある区域で、その中に用途地域の定められる市街化区域や定められない市街化調整区域とがある。 |
| 地上権 |
土地の所有者と設定契約をその土地を直接、支配し利用することができる権利。土地の所有者の承諾なしに譲渡または賃貸できる。 |
| 賃借権 |
土地の賃貸借契約を締結し、有償で利用する権利。譲渡または転貸する際に土地所有者の承諾が必要。 |
| 普通借地権 |
当初の契約存続期間は、原則30年で、その後、更新した場合には、初回のみ20年、それ以降10年契約となる。 |
普通借地権の
準共有 |
普通借地権を共有(所有権以外の財産権を共有する場合は、準共有という。) |
| 普通地上権 |
普通借地権の内、権利の形態が「地上権」になっているもの。 |
普通地上権の
準共有 |
普通地上権を共有(所有権以外の財産権を共有する場合は、準共有という。) |
| 不適合接道 |
都市計画区域内に建物を建築する場合には、その敷地は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定められているがそれが満たされていない。 |
| 既存不適格物件 |
その建物を建築した時には建築基準法に対して合法だったものが、その後の法改正などで的確性を欠いてしまった建物をいう。将来の建替え時には、現状と同じ大きさや形状の建物を造ることは出来ない。 |
| 接道状況 |
法律で定める都市計画区域内に建物を建築する時には、その敷地は原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければならないと定めているため、その状況のこと。 |
| 道路幅 |
建築基準法では、原則として幅4m以上の道を道路として、整備を図っている。 |
| 接道幅 |
建築基準法では、建築物の敷地は原則として幅2m以上道路に接しなければならないので、その状況のこと。 |